投資ジャーナル事件の全貌。1980年代の大規模投資詐欺事件とは?
- 投資ジャーナル事件の全貌
- 1980年代の大規模投資詐欺事件
- 被害額は約550億円
こんにちは、副業マイスターのタカハシです。
投資ジャーナル事件とは、1980年代に日本で発生した大規模な投資詐欺事件です。
証券関連雑誌を発行していた投資ジャーナル社の会長である中江滋樹は、利用者から金を徴収して株式の売買を約束しながら、実際には株式の引き渡しを行わなかったのです。
中江は、利用者に対して「元金に対して年間で10%の利子率がつく」と宣伝していましたが、この利回りは実際には存在せず、中江は利用者から集めた約580億円の現金を自分の私的な支出に充てていました。
この事件は、日本の証券市場に大きな衝撃を与えたと言われています。
この記事では、投資ジャーナル事件の概要や背景、被害者や容疑者の状況などについて詳しく解説します。
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投資ジャーナル社について
投資ジャーナル社とは、証券関連雑誌を発行していた会社です。
会長であった中江滋樹は、株式の売買に関するテクニックや情報を提供し、多くの投資家から信頼を得ていました。
投資ジャーナル社は、投資ジャーナル、月刊投資家などの雑誌を発行しており、これらの雑誌は、書店の経済・株式コーナーで平積みにされるほど発行部数が多く、後に投資ジャーナル事件の下敷きとなりました。
投資ジャーナル社の関連会社としては、株式会社ニッキンや株式会社金融ジャーナルなどがあります。
金融ジャーナル社は、月刊金融ジャーナルという雑誌を発行しており、現在も続いています。
投資ジャーナル事件の手口
中江は、自らが発行する雑誌で「絶対に儲かる」株式売買のテクニックを紹介し、会員から10万円から数百万円の預かり金を集めました。
さらに、保証金を積めば預かり金の10倍もの融資を受けられると謳いましたが、実際には株式の引き渡しは行わず、預かり証を発行しただけだったのです。
その後、株価が下落したり、会員が株式の引き渡しを求めたりした際には、返金や返済を拒否したり、遅延したりしました。
中江は株式の売買に関する契約書や領収書などの書類も偽造し、会員に提示しています。
また、自らが推奨する株式の値動きに影響を与えるために、自社や関連会社で株式の売買を操作したり、雑誌や新聞で虚偽の情報を流したりしました。
投資ジャーナルの利回り
中江は、利用者に対して「元金に対して年間で10%の利子率がつく」と宣伝していました。
しかし、この利回りは実際には存在せず、中江は利用者から集めた約580億円の現金を自分の私的な支出に充てていたのです。
投資ジャーナル事件の容疑者
中江滋樹(当時31歳)とその妻(当時28歳)、交際していた芸者(当時29歳)、投資ジャーナル社の役員や従業員など計11人が逮捕されました。
中江滋樹について
中江滋樹は日本の元証券ジャーナリスト、相場師で、投資ジャーナル社の会長として知られています。
生い立ちと初期のキャリア:中江滋樹は1954年1月31日、滋賀県近江八幡市に生まれました。
父親が証券会社の社員だったことから、小学生の頃から株式投資に興味を持ちました。
高校卒業後は神戸大学経営学部に進学しましたが、すぐに中退して名古屋の投資顧問会社「三愛経済研究所」に就職しています。
そこで相場の勉強をしながら、自分でも株式売買を行い、多額の利益を得ました。
投資ジャーナル社の設立と成功、1978年に東京に進出し、投資ジャーナル社を設立しています。
自らが発行する証券関連雑誌で「絶対に儲かる」株式売買のテクニックを紹介し、会員から預かり金を集めて株式の売買サービスを提供しました。
中江が推奨する株式は「N銘柄」と呼ばれ、大きな注目を集めていたのです。
中江は自分の影響力を使って株価を操作したり、虚偽の情報を流したりすることもありました。
中江は豪華な生活を送り、政治家や財界人、芸能人との交流も広げました。
最盛期には200社近くの関連会社を抱えていたと言われます。
投資ジャーナル事件と逮捕、1985年に中江は7684人から約584億円の現金を詐取したとして詐欺容疑で逮捕されました。
実際には株式の引き渡しは行わず、預かり証を発行しただけだったのです。
その後、株価が下落したり、会員が株式の引き渡しを求めたりした際には、返金や返済を拒否したり、遅延したりしました。
この事件は日本最大規模のねずみ講事件として歴史に残っています。
刑罰と出所後、中江は1989年に懲役6年の実刑判決を受けました。
1992年に仮釈放された後は表舞台から姿を消しました。
2006年には自宅で放火未遂事件を起こして逮捕。
2019年には日刊ゲンダイで自身の事業を回顧する連載を開始しました。
2020年2月20日に自宅が火事になり、焼け跡から遺体が発見されたのです。
人物像:中江は相場師として才能とカリスマ性を持っていましたが、同時に欲望や傲慢さも強く持っていました。
彼は自分の成功や豊かさをアピールすることで、会員から信頼や尊敬を得ようとしましたが、その裏では多額の借金や税金滞納などの問題も抱えており、詐欺行為で資金繰りをしていたのです。
彼は自分が被害者であると主張し、「私は人間ではなく神だ」と言ったこともありました。
容疑者に対する刑罰
中江は1989年に懲役6年の実刑判決を受けました。
他の容疑者も有罪判決を受けましたが、執行猶予付きの判決が多かったです。
裁判所は中江に対して「被告人は多数の被害者に対して巧妙な手口で詐欺を行い、社会的にも経済的にも重大な影響を及ぼしました。
被告人の犯行は極めて悪質であり、被害者の苦痛や損害は計り知れない」と厳しく非難されたのです。
投資ジャーナル事件の被害額
中江は7684人から約584億円の現金を詐取したとされます。
そのうち約200億円は返済されず、残りの約380億円は中江が使い込んだり、暴力団に渡したりしたとされます。
中江は自分の豪華な生活費や政治献金、芸能人への贈り物などに多額の金を使いました。
また、中江は自分が推奨する株式の値動きに影響を与えるために、自社や関連会社で株式の売買を操作したり、雑誌や新聞で虚偽の情報を流したりしました。
これにより、株式市場にも混乱や損失が出ています。
投資ジャーナル事件の被害者の数と傾向
被害者は全国各地におり、一般の個人投資家から政治家や財界人までさまざまな職業や年齢層の人々です。
被害者の多くは中江の雑誌やセミナーに魅了されて入会しましたが、中には中江から直接勧誘された人もいました。
被害者は中江の言葉や情報に信頼を寄せ、高い利益を期待しましたが、その裏で騙されていたことに気づきませんでした。
被害者は中江から預かり金を返してもらえなかったり、株式の引き渡しを受けられなかったりすると、苦情や訴訟を起こしましたが、中江はそれらに対して無視や逃亡などの対応をとったのです。
投資ジャーナル事件の被害者の声
被害者は中江に対して怒りや憎しみを抱きましたが、同時に自分自身の判断ミスや欲望にも反省しました。
被害者の一人は「私たちはみんな夢見ていたんです。でも夢は夢でしかなかったんですね」と語っています。
別の被害者は「私は自分が馬鹿だったと思います。でも、中江さんも馬鹿だったんですよ。あれだけお金があったら、もっと賢く使えばよかったのに」と言いました。
また、被害者の中には自殺した人もいました。
投資ジャーナル事件の被害者団体
「投資ジャーナル事件被害者の会」は、1985年に発足した最初の被害者団体で、約2000人が加入しています。
この団体は、中江や投資ジャーナル社に対して約300億円の損害賠償請求訴訟を起こしましたが、中江らの資産はほとんど回収できず、裁判は長期化しました。
「投資ジャーナル事件被害者救済会」は、1986年に発足した被害者団体で、約1000人が加入しています。
この団体は、中江や投資ジャーナル社に対して約200億円の損害賠償請求訴訟を起こしましたが、同じく回収は困難でした。
「投資ジャーナル事件被害者連絡協議会」は、1987年に発足した被害者団体で、約500人が加入しています。
この団体は、中江や投資ジャーナル社に対して約100億円の損害賠償請求訴訟を起こしましたが、やはり回収はほとんどできませんでした。
以上のように、投資ジャーナル事件の被害者団体は多数存在しましたが、いずれも中江や投資ジャーナル社から十分な補償を得ることはできなかったのです。
また、被害者団体同士も対立することがありました。
例えば、「投資ジャーナル事件被害者救済会」の代表であった男性は、「投資ジャーナル事件被害者の会」の代表であった女性に対して名誉毀損や脅迫などの罪で刑事告訴しました。
このように、投資ジャーナル事件の2次被害は深刻なものでした。
投資ジャーナル事件にかかわった著名人
中江は政治家や財界人との交流が多く、田中角栄や南部靖之などと親交がありました。
田中角栄は中江から政治献金を受け取っており、事件発覚後に返還しています。
南部靖之は投資ジャーナル社の顧問弁護士として活動しており、事件発覚後に辞任しました。
また、芸能人としては倉田まり子が中江との関係で注目されています。
倉田は中江から7000万円の豪邸をプレゼントされたと報じられましたが、本人は否定しました。
投資ジャーナル事件から学ぶべき教訓
この事件は、投資に関する情報やサービスに対して、批判的な目を持ち、自分自身で判断することの重要性を教えてくれます。
また、投資顧問業を規制する法律の必要性も示してくれます。
この事件を契機に、1986年に「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」(投資顧問業法)が制定されました。
この法律は、投資顧問業者に対して登録や報告などの義務を課し、違反者に対して罰則を設けることで、投資家の保護や市場の健全化を図ることを目的としています。
※投資顧問業法とは、1986年に制定された、投資顧問を規制する法律です。
投資顧問とは、株式などの有価証券の投資活動をサポートする業者のことで、投資者から報酬を得て、投資判断に関する助言や代理・媒介を行う者を指します。
投資顧問業法では、投資顧問を「助言業者」と「一任業者(資産運用業者)」に区別し、それぞれに登録制や認可制を導入しました。
また、多岐にわたる禁止事項や義務を定めて、投資者の保護や市場の健全化を図ることを目的としていました。
しかし、2007年に金融商品取引法が施行されたことに伴い、投資顧問業法は廃止されました。
現在は一般的に「旧投資顧問業法」と呼ばれています。金融商品取引法では、投資顧問業法で規制されていた業務を「投資運用業」と「投資助言・代理業」として横断的に整理しました。
投資顧問業法に違反した場合、以下のような罰則があります。
- 投資顧問業者が、登録や認可の要件に該当しないことを知りながら、登録や認可を受けたと偽って投資顧問業務を行った場合、10年以下の懲役又は1億円以下の罰金、またはその両方に処せられます(法第54条)。
- 投資顧問業者が、虚偽の事項を記載した営業報告書や財務諸表を提出した場合、5年以下の懲役又は5000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(法第55条)。
- 投資顧問業者が、金銭や有価証券の預託や貸付け等の禁止行為を行った場合、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(法第56条)。
- 投資顧問業者が、損失補填や特別利益の提供等の禁止行為を行った場合、2年以下の懲役又は2000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(法第57条)。
- 投資顧問業者が、風説の流布や偽計等によって投資顧問契約を締結させた場合、2年以下の懲役又は2000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(法第58条)。
- 投資顧問業者が、スカルピング行為やアームズ・レングス・ルール違反等の禁止行為を行った場合、1000万円以下の罰金に処せられます(法第59条)。
- 投資顧問業者が、書面交付義務や広告等の規制に違反した場合、500万円以下の罰金に処せられます(法第60条)。
- 投資顧問業者が、主要株主規制や兼業規制に違反した場合、300万円以下の罰金に処せられます(法第61条)。
まとめ
投資ジャーナル事件は、証券関連雑誌を発行していた中江滋樹が起こした大規模な詐欺事件です。
中江は会員から預かり金を集めて株式の売買を約束しましたが、実際には株式の引き渡しを行わず、詐取した金を使い込みました。
この事件で多くの人々が被害を受けましたが、同時に投資に対する注意や法律の必要性も学びました。
この事件は日本最大規模のねずみ講事件として歴史に残っています。
マルチとねずみ講の違いは判り難いかもしれませんが、騙されないためにはどちらにも近寄らないのが一番です。少し昔の話ではありますが、ねずみ講自体は今でも存在するので注意しましょう。
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